振替休日の取り消しは可能か
Q
先日、就業規則の規定に従って所定休日の3日前に休日を振り替えて従業員に通知したところ、出勤日となった日の前日の就業時間終了間際に、業務の都合によりその振替が不要になってしまいました。取りあえずこれを取り消し、所定休日に休んでもらいましたが、このような対応は問題ありますか。
A
休日の振替は、本来、休日として労働義務のない日をあえて労働義務のある日とする取り扱いですから、これを一度命じたにもかかわらず、使用者がその後これを取り消したり、変更したりすることが自由に認められることは好ましいことではありません。
もともと労働基準法第35条は一定期間における最低限付与すべき休日数を定めるにとどまり、必ずしも休日を特定すべきことを要求してはいません。しかし「(休日を)特定すべきことがまた法の趣旨に沿うものである」との解釈(昭和23年5月5日 基発第682号)を与えていることを考えると、いったん振り替えにより特定した休日を安易に取り消したり、振替日を変更すべきではありません。
このような場合、いったん特定した振替日と振替後の休日を変更するには、少なくともできるだけその旨を従業員本人に通知したうえで、従業員本人の同意を得ることが必要であると思われます。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年10月24日 掲載]
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