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60歳を下回る職種別定年制は可能か

Q

特定の職種に要求される技能や体力の関係から、60歳の定年が困難な場合は60歳を下回る職種別定年制を設けることはできますか。

A

高年齢者雇用安定法第4条より、定年を定める場合にはその年齢は60歳以上であることが義務づけられています。設問のように特定の職種について60歳を下回る職種別定年制を設けることはできません。仮に60歳を下回る(職種別)定年を定めた場合、これは無効になり、法律上定年制がないものとして扱われることになります。

高年齢者雇用安定法第4条の「当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者」については60歳以上の定年制は義務づけられていませんが、現在のところこの業務は「鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務」(高年齢者則第4条の2)に限定されています。

職種の特殊性により習熟の困難性や新規労働力の確保難などから、他の職種と異なる定年制を設けること自体には合理性があると考えられますが、残念ながら現行法の下では60歳を上回る職種別定年制しか設けられないことになります。

 

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年10月7日 掲載]


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