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介護が必要なくなった場合の取り扱いは

Q

介護休業開始後に介護の対象家族が死亡したり、症状が軽くなったり、特別養護老人ホームへの入所が決まった場合などの理由で介護の必要がなくなった場合には、残りの休業はどうなりますか。

A

介護休業においては当初予定されていた休業期間が満了する前に対象家族がなくなったり、症状が軽減してきたり、施設への入所が決まることが珍しくありません。まず、死亡した場合には育児・介護休業法で介護休業はその時点で当然に終了することとされています。(法第15条第3項、則第31条)その後は慶弔休暇等があればこれを経て職場に復帰することになります。

次に症状が軽減した場合や施設への入所が決まった場合には死亡のように自動的に介護休業が終了することにはなりません。このような場合、確かに休業を続ける必要は乏しいように思われますが、症状が再び悪化する可能性もあるでしょうし、施設に入所したり、入院したとしても、入所・入院が一時的になるかもしれないので、これらの場合には休業を当然に終了するものとして取り扱わない旨が行政解釈で示されています。(平成7年9月29日婦発第277号・職発第696号)。

したがってこれらの場合は介護休業を当初の予定どおり継続させることになりますが、一時的に介護する必要がなくなった期間について、本人が希望する場合には協議のうえ、一度職場復帰を認めることは可能です。しかし、この場合でも再び介護の必要が生じた場合には、残りの期間については当初どおりの休業を認める必要がありますので注意してください。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年9月10日 掲載]


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