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早期退職優遇制度の適用年齢を引き下げられるか

Q

当社では早期退職優遇制度について期待するぼどの応募が得られないので、制度の適用年齢を引き下げることを検討していますが、可能でしょうか。

A

まず結論から申し上げると早期退職優遇制度の適用年齢を引き下げることは自由です。

早期退職優遇制度は定年制とは異なり、この制度を利用するかどうかは本人の自由であり、適用年齢に幅がある場合には何歳で退職するかという、退職時期の選択も自由です。
この点で定年制の場合とは趣旨が異なり、早期退職優遇制度の適用年齢を各企業で自由に定めても、何ら労働条件の不利益変更の問題が生じることはないと考えられます。

従来の適用年齢は、50歳代からとする例が多かったのですが、最近は40歳代まで適用年齢を引き下げている企業が多くなっています。適用年齢は転職や独立自営の可能性が高い年齢を考慮して決定することが望ましいです。

また、優秀な社員の社外流出を防ぐため早期退職優遇制度を適用する場合は、企業の同意を条件とする例が一般的ですが、こうした企業の同意を得た場合にのみ制度の適用を受けられる定めも有効とされていますので申し添えます。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年8月29日 掲載]


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