労基法関係の書類の保存期間について
Q
労働基準法上、賃金等の請求権は2年間、退職金については5年間の消滅時効が定められていますが、会社はこうした賃金等に関する書類は何年間保存しなければならないのですか。退職金関係は5年、その他は2年でよいのでしょうか。
A
労基法では、労働関係に関する重量書類について記録の保存を義務づけていますが、その期間はご質問の各種権利の消滅時効とは無関係に次のように定められています。
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」(法第109条)
労働関係に関する重要な書類には、例えば貯蓄金管理に関する協定、賃金の一部控除協定、三六協定といった労使協定や出退勤の記録その他賃金処遇の決定に関わる書類等が考えられます。これらの書類の保存期間は上記条文のとおり一律に3年であり、退職金についても5年ではなく3年ですし、他の賃金についても2年ではなく3年です。そして、この保存期間の起算日については、次のように定められています。(法規則56条)
- 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
- 賃金台帳については、最後の記録をした日
- 雇入、解雇又は退職に関する書類については、労働者の解雇、退職又は死亡の日
- 災害補償に関する書類については、災害補償を終わった日
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
したがって労基法上は3年間記録を保存すればよいのですが、退職金についてはやはり少なくとも権利が消滅時効にかかるまでの5年間は最低でも保存しておくことが適当であると思われます。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年6月24日 掲載]
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