健康診断の費用は事業主が負担するのか
Q
雇入れ時や定期の健康診断の費用は事業主が負担するのでしょうか。また、就業時間中に健康診断を行なった場合はその分賃金をカットできるでしょうか。
A
労働安全衛生法は、事業主に各種の健康診断の実施を義務づけています。そして行政解釈ではその費用について、法律で事業主に健康診断の実施の義務を課している以上、当然に事業主がその費用を負担すべきであるとしています。
したがって、事業主は健康診断の費用を負担しなければなりません。ただし、会社が実施する健康診断を受診しない場合には、従業員が各自で受けることも認められていますので、その場合の費用については、本人の事情によることから本人負担としても差し支えないでしょう。
健康診断の時間に対して賃金の支払い義務があるかどうかについては、一般健康診断と特殊健康診断とではその取扱いが異なります。一般健康診断は、従業員の一般的な健康の維持増進を目的としているため、業務遂行との関連性が高いとはいえず、健康診断に要する時間に対して賃金を支払う義務はありません。
しかし、特殊健康診断は労働者が特定の業務を遂行することにより、発生し得る健康障害等を予防することを目的としていますので、事業主はこれに要する時間について、賃金を支払わなければなりません。したがって、特殊健康診断を時間外に実施した場合は、割増賃金を払う必要があります。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年5月10日 掲載]
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