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会社を合併したときの社会保険の手続きは

Q

当社は従業員300人の小売業です。このたびリストラを進めており、子会社3社を吸収合併することにしました。この場合の社会保険の手続きについて教えてください。

A

吸収合併により吸収された子会社はなくなるわけですから、社会保険(健康保険、厚生年金保険)については、管轄の社会保険事務所で子会社の被保険者全員の健康保険被保険者証を添えて資格喪失の手続きと事業所廃止の手続き(全喪届)を行うことになります。そして親会社を管轄する社会保険事務所であらためてこれら元子会社の従業員を被保険者にする手続き(資格取得届)を行います。

雇用保険では原則として被保険者の同一事業主の認定手続きをします。この方法は、資格の取得・喪失の手続きではなく、親会社と子会社を同一事業主とみなして同一事業主における転勤と同じように転出・転入の手続きをするのです。こうすれば資格期間が同一事業主の下で通算されますから、子会社に勤務していた期間についても親会社の勤務期間とすることができ、従業員に不利益を与えなくて済みます。

同一事業主の認定手続きをする場合には、合併契約書、株主総会議事録、取締役会議事録、労働者の移籍に関する労働協約など、営業譲渡契約書、会社の登記簿謄本、移籍労働者の名簿、その他公共職業安定所が指定する書類が必要ですから事前に管轄の公共職業安定所の窓口でご相談ください。

労働保険徴収法では、子会社における労働保険料(労災保険、雇用保険)の精算手続きが必要になりますので、保険年度の初日(4月1日)から子会社が廃止になる日までの期間について、労保険料を算定することになります。この手続きは、労働保険料の確定申告書を記載して、保険料の不足が生じればこれを納付し、過払いが生じれば還付の手続きをすればよいのです。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年4月27日 掲載]


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