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在職老齢年金はどんなときにもらえるか

Q

私は来年定年を迎えることになりますが、会社の再雇用制度より嘱託社員として最長で65歳まで引き続き勤務できることになりそうです。ところで、65歳になるまでは在職しながら年金がもらえると聞きましたが、詳しく教えてください。

A

現行の年金制度では、老齢厚生年金と老齢基礎年金は65歳から支給されるのが原則ですが、当分の間、60歳から65歳に達するまでは「特別支給の老齢厚生年金」が支給されることになっています。

しかし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても、在職者(厚生年金保険の被保険者)であるときには、給与(標準報酬月額)に応じて年金額が一部支給停止(減額)され、この一部支給停止された老齢厚生年金を「在職老齢年金」といいます。

在職老齢年金の額は、基本月額(基本年金額×80%×1/12)と標準報酬月額に基づき、次のような計算式より算出されます。

(1)標準報酬月額+基本月額が22万円以下のときは、基本月額
(2)標準報酬月額+基本月額が22万円を超えるときは、基本月額から次の支給停止額を差し引いた額
イ) 標準報酬月額が37万円以下、基本月額が22万円以下の場合
基本月額-{(標準報酬額+基本月額-22万円) ×1/2}
ロ) 標準報酬月額が37万円以下、基本月額が22万円を超える場合
基本月額-(標準報酬月額×1/2)
ハ) 標準報酬月額が37万円を超え、基本月額が22万円以下の場合
基本月額-{(37万円+基本月額-22万円) ×1/2+(標準報酬月額-37万円)}
ニ) 標準報酬月額が37万円を超え、基本月額が22万円を超える場合
基本月額-(37万円×1/2)+(標準報酬月額-37万円)
(注)いずれの場合も支給停止額が基本月額を上回る場合には全額が支給停止となる。

例えば、基本年金額が180万円(基本月額12万円)で、60歳以降の標準報酬月額が30万円とすると、在職老齢年金の月額は(2)イ)の計算式により、12万円-{(30万円+12万円-22万円) ×1/2}=10万円となります。 仮に受給権者に65歳未満の扶養する配偶者がいる場合は、その間、加給年金額(特別加算を含む。)として27,825円(受給権者が昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれの場合)が加算されることになります。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年4月17日 掲載]


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