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給与締切日を繰り上げ変更する際の留意点

Q

現在当社では、給与の締切日を毎月20日として25日に支払っていますが、従業員数が増加するにつれ、給与計算事務が繁忙になり、計算ミスも目立つなど支障がでてきました。そこで、締切日を15日に変更したいのですが、変更に際して留意すべきことがありましたら教えてください。

A

労働基準法では賃金(給与)の支払いについて、「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」としています。また、「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるものを除き、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と規定しています。(法第24条第1項、第2項)

会社はこのうち毎月・一定期日払いの原則に合致するように、賃金の締切日と支払日を定めているわけですが、法は1カ月以内の一定期間を基礎として計算された賃金を、一定期日に支払わなければならないといっているだけですから、賃金の締切日後実際の支払日までの間に通常計算に必要と考えられる期間を設けることを禁止するものではありません。従ってご質問のように事務処理上の都合により賃金締切日を繰り上げ変更することは法律上問題はありません。

しかし、賃金締切日が繰り上げられることにより、変更月の賃金が通常の月に比べて少なくなると思われますので、あらかじめ十分な周知期間を置くべきでしょう。また、変更月を賞与の支給月に合わせたり、暫定的に無利子の小額貸付制度を設けるなど従業員の生活に支障をきたさないよう配慮することをお勧めします。

蛇足ですが、賃金締切日(賃金に関する事項)の変更は労働基準法第89条第1項において就業規則の絶対的記載事項であることから、10人以上の労働者を使用する会社の場合には就業規則の変更と所轄労働基準監督署への届出が必要になります。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年3月22日 掲載]


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