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機密事項の漏洩にはいかに対処すればよいか

Q

従業員が会社の機密事項を漏洩したときは、どのように対処すればよいでしょうか。防止策もあわせて教えてください。

A

会社の機密事項の漏洩に関しては、在職中と退職後に分けて考える必要があります。
まず、在職中の従業員に対しては、会社の就業規則に機密事項に関する守秘義務の規定と当該義務違反に対する懲戒処分の規定がある場合には、その事案の重要度に応じて機密を漏洩した従業員を懲戒処分(訓戒、減給、出勤停止、降格降職、諭旨解雇、懲戒解雇など)にすればよいでしょう。就業規則にこのような定めがない場合には、速やかに規定を新設し、全従業員に周知すべきでしょう。

一般的に就業規則の守秘義務の規定には従業員の退職後も同様の義務を課すことを定められています。しかし、退職後の守秘義務については在職中の守秘義務とは異なり微妙な問題を含んでいます。在職中に身につけ技術やノウハウのすべてに守秘義務を課すと、労働者は職業生活で身に付けた知識、経験、技能、人脈等を生かして転職をすることが不可能となり、憲法で保障する職業選択の自由や営業の自由が不当に侵害されることになります。
しかし一方で、企業にはさまざまなノウハウや顧客情報、開発中の製品情報等の営業秘密が存在していますので、企業独自のノウハウや技術等に関しては一定の範囲で従業員の退職後も守秘義務を課すことが認められると考えられます。

ところで、不正競争防止法2条3項は、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を「営業秘密」と定義しています。したがって、この規定から見ると、営業秘密としてそれに接することができるような者に限って守秘義務を課することができ、労働者が退職後にこれに違反した場合には、差し止め請求や損害賠償請求が可能であると解されます。実際に退職後の守秘義務違反について労働契約不履行として損害賠償請求をすることも可能であるとした判例もあります。

会社側の防止策としては、退職後も守秘義務があることを就業規則に定めておくことのほか、特に必要のある者については退職時に退職後の守秘義務契約や競業避止契約を結んでおくことなどの方法が考えられます。 そして、これらの契約に違反したときは、損害賠償請求をすることがある旨を付記しておくとよいでしょう。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年2月13日 掲載]


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