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時間外労働に法律上の制限はあるか

Q

私が勤めている会社では、1月の残業時間が100時間を超えることもあります。残業手当はきちんと支払われるのですが、体力的にきつく、自分の時間も取れないのでこれを理由に会社を辞めていく者も少なくありません。残業時間に関する法律上の制限はないのですか。

A

労働基準法では、使用者は原則として労働者に1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとしています(法第32条)。しかし使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(このような労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者)と書面による協定をして、これを所轄労働基準監督署に届け出た場合には上記の法定労働時間を超え、又は法定の休日に労働させてもよいことになっています。(法第36条第1項)この時間外及び休日の労働に関する協定を俗に「36(サブロク)協定」と呼んでいます。

36協定には、時間外労働につき1日及び1日を超える一定の期間(例えば1月、1年間)に延長することができる労働時間数を定めることになっていますので、この時間数を確認してみてください。まず100時間ということはないと思います。
なぜなら労働基準法では労働時間の延長(時間外労働)は、原則として厚生労働大臣が定める限度の基準(別表)の範囲内でしかできないことになっているからです。(法第36条第2項)

会社が仮にこの限度基準を超える協定を労働基準監督署に届け出ようとしてもその場で基準の範囲内にするよう指導を受けることになります。したがって、あなたの会社の時間外労働の実態は協定に違反してるものと考えられます。

協定違反の時間外労働に我慢できないようでしたら同じような不満を持っている同僚何人かで人事担当者に掛け合ってみてください。それでも会社に具体的な解決策を取る姿勢が見られないときは、所轄労働基準監督署や最寄りの労政事務所などに相談するとよいでしょう。

【時間外労働の限度】
期間 限度時間 適用除外事業または業務
1週間 15時間
  1. 工作物の建設等の事業
  2. 自動車の運転の業務
  3. 新技術、新商品等の研究開発の業務
  4. 季節的要因等により事業活動、若しくは業務量の変動が著しい事業、若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの
2週間 27時間
4週間 43時間
1カ月 45時間
2カ月 81時間
3カ月 120時間
1年間 360時間

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年1月28日 掲載]


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