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一部のみ「中小企業投資促進税制」に適用できるか

Q

クライアントサーバシステムを導入しました。その中の一部は「IT投資促進税制」を適用し、残りの一部は「中小企業投資促進税制」を適用する、ということはできますか。

A

IT投資促進税制を適用するには、まず、取得したIT機器等を「ソフトウェア」と「それ以外のもの」とに区分し、その区分ごとに「特別償却」か「税額控除」を選択します。

このほど公表された、法人税関係の改正措置法通達(措通42の11-2)によると、その各区分の一部について、IT投資促進税制の適用を受けた場合には、「各区分に属するそれ以外のものについて措置法第53条各号に掲げるその他の規定を適用することはできない」ということが明らかになりました。

ただし、一部がIT投資促進税制の「適用対象外だから」ということであれば、他の制度を利用することも可能です。

例えば、IT投資促進税制で対象となる電子計算機は、「処理語調32ビット以上、記憶容量 256メガバイト以上」ですが、中小企業投資促進税制だと「処理語調16ビット以上、記憶容量 16メガバイト以上」となります。ご質問の「残りの一部」が、その間の電子計算機であるということであれば、それぞれの適用が可能です。

また、同じように、区分した一部は「特別償却」、残りは「税額控除」を適用・・・ということもできません。

税理士 横山 三郎
[2004年5月 掲載]


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