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総合償却している装置は適用となるか

Q

わが社の工場で、製造設備とそれを制御するパソコンが一体となっている機械を購入しますが、そのパソコンは IT 投資促進税制の対象となるでしょうか。

A

パソコンは通常「器具及び備品」などとして耐用年数が定められていますが、ご質問のような場合は「機械及び装置」として、本体製造設備と同じ耐用年数を適用することとなります。

ただし、平成11年の「パソコン税制」では、対象設備が「器具及び備品」に限定されていましたが、今回は「情報通信に関する器具及び備品“その他の減価償却資産”・・・」が対象となっています。

従って、このパソコンも取得価額等が本体設備と明確に区分でき、パソコンがなくても本体設備は稼動するというような場合は、適用になる余地はあるでしょう。

また、その機械装置等を「総合償却」(個々の資産を総合耐用年数により一体として償却)する場合は、パソコン部分だけIT投資促進税制の対象とするのは難しいと考えるかもしれません。
ところが、総合償却資産を構成する機械装置等を個別に除却・廃棄などする場合に、原則である「5%除却法」のほか、総合償却資産の償却額について個別の資産に配賦がされていない場合の特例である「未償却残額除却法」も実務上認められていることを考慮すれば、総合償却資産を構成する機械装置としての「電子計算機」であっても、IT投資促進税制の対象となる余地はあるとも思われます。

いずれにせよ、個別に判断する必要があるようです。慎重に検討してください。

税理士 横山 三郎
[2004年4月 掲載]


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