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リースによる取得の場合

Q

サーバ(150万円)とパソコン4台(25万円×4台)、合計250万円分を5年リースで購入しました。総額200万円以上なので対象となりますか?

A

リースによる取得が対象となるにはいくつかの条件があります。

  • 資本金が3億以下の法人であること。
  • リース契約期間が4年以上、かつ耐用年数以下であること。
  • リース費用の総額が、ハードウェア200万円以上、ソフトウェア100万円以上で、リース契期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。

これらの条件を満たせば、リース総額の60%相当額に対して10%の税額控除が適用されます。(法人税額の20%が上限で、超過額は1年間繰り越して控除できます。)

この場合は5年のリース契約ということで、パソコンの耐用年数は4年であるため(サーバの耐用年数は5年)、対象にはなりません。IT投資促進税制の対象とするには、リース期間を4年に短縮することが必要です。

また、資本金1億円以下の企業ならば、総額140万円以上のリースで、「中小企業投資促進税制」が使え、リース費用総額の60%について7%の税額控除を受けるという方法もあります。

税理士 横山 三郎
[2004年1月 掲載]


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