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対象となる付属設備について

Q

以前あった「パソコン減税」よりも対象となる設備が拡大したと聞きました。これを機に、ディスプレイを液晶に(10万円×5台)、プリンタをカラーレーザープリンタ(50万円×2台)に買い換えようと思います。対象となりますか?

A

IT投資減税は、プリンタなどの周辺機器については、単独で購入した場合には対象としていません。電子計算機と「同時に設置する」周辺機器ということになっています。
(「同時に設置する」というのは必ずしも同日に設置する必要はありません。電子計算機本体と相前後して導入されたもので、常識的な範囲で同時に使用を始めた周辺機器であればいいと思われます。)

この場合、IT投資促進減税を受けるには、たとえばパソコン本体も購入しなければ対象にはならないと考えられます。

10万円の液晶ディスプレイは、IT投資促進減税の適用とならなくても、少額減価償却資産の損金処理が使えますが、レーザープリンタ(50万円)は損金処理できませんし、どうしても適用とするためには、パソコン本体も少なくとも2台購入する必要があるでしょう。

IT投資促進減税の適用の為だけに今回の投資を考えているのでしたら、無理をするのはやめましょう。

税理士 横山 三郎
[2003年12月 掲載]


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