対象となるソフトウェアの範囲は?
Q
パソコンやプリンタだけでなく、ソフトウェアを購入した場合にも利用できると聞きました。例えば、外部に委託して作成してもらったホームページのコンテンツ作成費用は対象となりますか?
A
1999年から2000年に導入された「パソコン減税」と違い、IT投資促進税制は、その適用範囲をソフトウェアやルータといったネットワーク機器などにも広げています。大きな経済効果が期待できますね。
この場合の対象となるソフトウェアとは、以下のものをいいます。
「電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの及びこれに関連するシステム仕様書その他の書類に限るものとし、複写して販売するための原本及び開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものを除く。」
つまり、会計上、ソフトウェアとして無形固定資産に計上されたものが対象となります。ですから、外部から購入したソフトウェアだけでなく、委託開発したもの、自社開発したものも対象です。ただし、複写して販売するための原本や、開発研究用に使用されるものは除きます。また、システム仕様書などもソフトウェアとして会計処理されるものであれば対象になります。
ご質問のホームページのコンテンツですが、“ソフトウェア”ではなく、“データ”と考えられていますので、対象とはなりません。ただし、それらはその支出した事業年度の損金になります。
税理士 横山 三郎
[2003年11月 掲載]
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